
消費者金融の一部、「アイフル」「CFJ」「新生フィナンシャル」「商工ローンのSFCG(商工ファンド)」「ロプロ(日榮)」の各社は、不動産を担保として金融の貸付業務を行っている場合があります。
この各社の不動産担保の貸付に関しても過払い請求権の行使が可能です。
例えば、アイフルは不動産担保と言えども年利21.5%を要求していますので、年利15%以上の金利を返還請求できるわけです。利息制限法に基づく再計算をしてみると、基本債権がゼロの場合も十分に考えられます。この場合、担保権自身も消滅しているのです。
今のあなたの債務内容および自分の担保権の内容の把握に努めなければなりません。
ただし、不動産担保で自宅を担保に供していて過払い請求をした後の元本が残る場合は、将来に対する支払いの計画が必要です。
特に残金が残る場合、相手方の金融は一括返済を要求する例が多く、減額ができても相手方の一括請求を払いのける金銭の予定がない場合は自宅の競売を阻止できません(期限の利益が喪失していない限り競売はできませんが、相手方の理論は月々の支払がなされている以上は文句は言えないと思われます)。
そこで、残元本が残るケースにおいては...
第1に、現在取引の金融と和解交渉をしてみる。
第2に、相手方が強硬に出る(競売申し立て)場合は、一括弁済をする用意をしておく。
第3に、一括弁済の能力がない場合、金利の安い金融機関と話し合っておく。
…という順序を考えるべきでしょう。
当事務所ではこれらすべての場合に置いてお力になれると思います。
自宅を担保にとられているので手も足も出ないということはありません!お困りの時はお気軽に当事務所にご相談ください。



















